本ガイドラインは、倫理委員会および編集委員会と協議の上、EHPMおよび日本衛生学雑誌への投稿論文の審査にあたって倫理的に妥当な研究であるか否かを判断するための指針を定めたものである。編集委員・倫理委員は人を対象とする研究、動物実験を主とする研究等について、下記ガイドラインに添って審査するものとする。会員におかれては、本ガイドラインを投稿の際の参考にされたい。

 

  1.  総説・論壇および公表資料を利用した原著・資料については、倫理審査を受ける必要はない。ただし、公表資料の利用にあたっては、出典を明記する他、必要に応じ、あらかじめ著作者の許可を得ることとする。
  2. 動物実験を主とする研究については、「International guiding principles for biomedical research involving animals(CIOMS 2012年改定)」、「Guide for the care and use of laboratory animals (DHEW Publication. No. (NIH) 85-23, 1996)」、国内の研究については、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日文部科学省)」、「動物の愛護及び管理に関する政策を総合的に推進するための基本的な指針(平成25年8月30日環境省)」、「実験動物の適性な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日日本学術会議)」、「動物の殺処分方法に関する指針(平成19年11月12日環境省)」等を遵守した研究であることが、研究者の属する機関の動物実験倫理審査委員会に承認されていることが、承認番号、並びに承認期日と共に明記されていること。これが明記されていない場合は掲載しない。
  3. 人を対象とする研究については、「ヘルシンキ宣言(2013年10月)」、国内の研究については、「臨床研究法(平成29年法律第16号)」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成29年2月28日)文部科学省、厚生労働省、経済産業省」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成29年2月28日)文部科学省、厚生労働省、経済産業省」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)」等を遵守した研究であることが、適切な倫理審査委員会によって承認されていることが、承認番号、並びに承認期日と共に明記されていること。研究者の所属する機関に倫理審査委員会に該当する組織がない場合は、外部の倫理審査委員会の倫理審査を受けるものとする。これが明記されていない場合は掲載しない。ただし、各法、並びに各指針で適用除外となる研究はこの限りではない。
  4. 使われた研究費の出所、ならびに利益相反申告書の記載に基づき、論文原稿にそれらの記載があることを確認する。研究内容が特定の企業、団体、個人の利害と関連している場合は、その旨を記載することを論文掲載の条件とする。

以上

 

2018年129日(理事会決定)