(目的)

第 1 条

日本衛生学会(以下「学会」という)は、学会会員(以下「会員」という)が研究を行うにあたって必要とされる倫理的問題について助言し、学会としての見解を示し、もって学会、並びに衛生学の健全な発展に貢献することを目的として、倫理委員会(以下「委員会」という)を置く。

(検討事項)

第 2 条 

委員会は、理事長から諮問のあった次の事項について検討し、助言する。

  1. 会員からの研究上の倫理的問題について質疑・照会のあった事項
  2. 「日本衛生学雑誌」および「Environmental Health and Preventive Medicine」(以下「学会誌」という)に投稿しようとする会員からの倫理問題について質疑への助言
  3. 学会誌への投稿原稿について、編集委員会より倫理的観点からの意見を求められた事項
  4. 倫理問題に関して、他学会等との協議など対外的に学会としての対応が必要な事項
  5. その他、必要と認められた事項

(組織)

第 3 条

委員会に委員長、副委員長を置く。委員長は理事長が理事の中から任命し、会務を総括する。副委員長は委員長が委員の中から指名し、副委員長は委員長の会務を補佐する。

2.委員会は、衛生学の他、生命倫理、法律に造詣の深い代議員から構成され、男女両性を含み、5人以内とする。

3.委員は委員長が理事長と協議の上決定する。

4.任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。委員に欠員が生じたときは、補充することができる。この場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5.理事長は、必要に応じ、オブザーバーとして委員会に出席し、意見を述べることができる。

6.委員会は、必要に応じ、学会誌編集委員長、利益相反マネージメントに関する検討委員会委員長らに出席を求め、その意見を聞くことができる。

7.委員会は、必要に応じ、理事長の承認を得て、委員以外の専門家に臨時委員として参加を求め、その意見を聞くことができる。

(運営)

第 4 条

委員長は委員会を招集し、その議長となる。

2.委員長が欠席する場合は、副委員長が議長となる。

3.委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

4.委員会での検討の結論は、原則として出席委員の合意とする。

5.検討の経過、及び内容は記録として保存する。

(改正)

第 5 条

この規程の改正は、委員会の審議を経て、理事会の承認を得なければならない。

 

(附則)

1.任期満了に伴う理事長選挙で理事長に選出された者は、理事長就任後、可及的速やかに倫理委員会委員長を指名し、委員長は理事長と協議の上、委員を決定する。

2.本規程改正後の最初の委員の任期は平成32年3月の日本衛生学会代議員会以降で、次期倫理委員が決定されるまでとする。

3.この規程は、平成30年12月9日から施行する。

4.改正2021年7月31日