第1条(目的)

この制度では、生(命)を衛る衛生学の専門性を高め、継続して自己研鑚する会員を衛生学エキスパート(英語名Environmental Health and Preventive Medicine Expert)として認定する。医学、薬学、工学および行政等幅広い分野での衛生学について、基礎知識を習得し、さらに最新の知見についても学び、広めることで、会員の衛生学に関する質的向上を図り、社会に貢献することを目的とする。

第2条(運営委員会)

前条の目的を達成するため、学会は衛生学エキスパート制度運営委員会(以下「委員会」とする。)を設置する。

2 委員会は、委員8名以内をもって構成する。

3 委員会の委員は、代議員、衛生学エキスパートの中から理事長が委嘱する。

4 委員会の委員長は、理事長が理事の中から任命する。

5 委員の任期は2年とする。再任は妨げないが、再任の限度は3回までとする。

6 委員会は衛生学エキスパート制度の運営に係る諸事項を所掌する。

第3条(認定)

衛生学エキスパートの認定は、委員会での審査を経て、理事会が決定する。

2 前項の認定の有効期間は5年間とする。

第4条(申請)

衛生学エキスパートの認定を申請する会員は、別途学会の定める期日までに、別に定める申請書類を委員会に提出する。

第5条(申請要件)

衛生学エキスパートの認定を申請できる会員は、下記の要件をすべて満たす者とする。

  1. 申請時点で5年以上の一般会員歴を有すること
  2. 別表に基づき、申請日(または認定予定日)より過去5年間で200ポイント以上を得ていること

2 前項によらず、衛生学に特段の実績のある者については、委員会が適当と判断した者は申請できるものとする。但し、学会の名誉を傷つけたり、学会運営上問題を起こしたことがある場合、もしくはそれ相当の行為をした者については除外する。

第6条(更新)

衛生学エキスパートとして認定を受けた者は、委員会による更新審査を経て5年ごとに資格を更新することができる。資格更新のために、以下の要件を満たす必要がある。

  1. 更新申請時まで継続して一般会員であること
  2. 別表に基づき、認定を受けていた過去5年間で200ポイント以上を得ていること

第7条(更新の保留及び再認定)

正当な理由により資格を更新できない場合は、その旨、委員会に届け出、理事会による承認を経て2年間まで更新の保留ができるものとする。保留期間に得たポイントは、認定を受けていた過去5年間のポイントに合算して、更新を申請することができる。更新後、保留期間に得たポイントを再び使用することはできないものとする。なお、保留期間を含めて更新された場合は、更新から5年経たないと再度更新できないものとする。

2 前項によらず、衛生学エキスパート認定が失効された場合、再認定を希望する者は、委員会による審査を経て再認定される。ただし、再認定の有効期間は、認定の有効期間が終了してから5年間とする。再認定のために、第6条に基づく再認定申請をおこなうことを要する。

第8条(認定取り消し)

委員会により衛生学エキスパートとして不適切と判断された場合には、理事会はエキスパート認定を取り消すことができる。なお、

学会を退会した場合には、退会日をもって衛生学エキスパート認定は取り消されるものとする。

第9条(認定申請料)

衛生学エキスパートの認定を申請する者は、審査料5,000円を納めなければならない。

第10条(更新申請料)

衛生学エキスパートの更新を申請する者は、審査料5,000円を納めなければならない。

第11条(規程の改廃)

この規程の改廃は、理事会により行うものとする。

 

附則

1この規程は、2020(令和3)年5月8日より施行する。

2移行措置として、2020年度に限り、2020年4月1日時点の評議会員は、条件を設けずに衛生学エキスパートと認定されるが、本人からの申し出による辞退は受け付ける。なお、移行措置の取り扱いについては、2020年度終了時点で改めて理事会に諮るものとする。

3この規程は、2020(令和2)年7月5日の理事会にて変更が承認された。

4この規程は、2021(令和3)年10月30日の理事会にて変更が承認された。

 

 

別表:ポイント規定表