第1章 総 則

(名称)

第 1 条

この法人は、一般社団法人日本衛生学会と称する。

欧文表記は Japanese Society for Hygieneとする。

(事務所)

第 2 条

この法人は、主たる事務所を京都市上京区下立売通小川東入西大路町146に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第 3 条

この法人は、衛生学に関する研究と衛生学の進歩と発展をはかるとともに会員相互の交流を促進し、医療・予防・環境施策の充実、国民の健康水準、人権および環境、健康および福祉の向上さらにこれらを社会に普及啓発することを目的とする。

(事業)

第 4 条

この法人は、前条の目的を達成するために、日本国内外にわたり次の事業を行う。

  1. 衛生学の研究および振興を目的とする事業
  2. 衛生学に関する学術総会の開催
  3. 衛生学に関する講演会の実施、シンポジウムの開催、学会活動
  4. 国民の衛生的課題に関わる改善を目的とする事業
  5. 衛生学に関する教育および専門性の向上を目的とする事業
  6. 衛生学に関する出版物の刊行及び録音物・録画物の作成・頒布
  7. 衛生学の社会への普及啓発および還元を目的とする事業
  8. 国内外の関係団体と協力活動を目的とする事業
  9. その他この法人の目的のために実施する事業

第3章 会員及び代議員

(種別)

第 5 条

この法人の会員は次のとおりとする。

  1. 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
  3. 永久会員 この法人の60歳以上の一般会員で、理事会で承認を得た者
  4. 名誉会員 この法人の充実と発展のために多大の職務の貢献が認められた永久会員で、理事会で推薦を受け、総会で承認を得た者
  5. 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人(団体を含む。)

2 前項の会員のうち、一般会員・学生会員を正会員とする。

(代議員)

第 6 条

この法人に20名以上の代議員を置く。

2 代議員は、正会員10人の中から1人の割合をもって選出する。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は理事会において定める。 但し、この正会員は選挙年度の理事会で定める日までに会費を納めている者が、代議員の選挙権を有するものとする。

4 代議員は、選挙年度の理事会で定める日において70歳未満の正会員(但し、学生会員を除く。)の中から選ばれることを要する。選挙年度の理事会で定める日において70歳未満の正会員(但し、学生会員を除く。)は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、4年に1度、11月末までに実施することとし、代議員の任期は、選任後に開催される定時総会の開催の時から選任後4年以内開催される定時総会の開催の前の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙する。この選挙は代議員選挙の際の選挙の結果で、代議員に選任された者の次順位の者から2番目にあたる者を補欠者とし、当該代議員が欠けるごとに順次就任する。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 この法人は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法と略記する)上の社員とする。

9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  1. 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  6. 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)

第 7 条

この法人の入会は、次の通りとする。

  1. 正会員になろうとする者は、氏名、現住所、職業、勤務先、生年月日、学歴および専門の活動歴(受賞等も含む。)を記入した所定の入会申込書に入会金を添えて理事会に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
  2. (2)賛助会員は、理事会において別に定める規定に基づき、入会金及び会費納入をもって賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第 8 条

この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に定める。

2 会員は理事会において別に定める規定に従い、会費を納入しなければならない。

3 永久会員は、初回100,000円を納めるものとし、会費を納めることを要しない。

4 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

5 既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)

第 9 条

会員は次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
  3. 除名されたとき
  4. 会員である法人が解散したとき

(退会)

第10条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決によってこれを除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
  3. この法人の会員としての義務に違反したとき
  4. 会費を3年以上滞納したとき
  5. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員名簿及び会員に対する通知等)

第12条

この法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した会員名簿を作成して主たる事務所に備え置く。

2 この法人が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録した当該会員の住所に書面により、または登録してあるメールアドレスにあてて発する。

(会員の義務)

第13条

会員は、この定款その他の規則を遵守する義務を負う。

(代議員の解任)

第14条

代議員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
  3. その他解任すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により代議員を解任しようとする場合、当該代議員に対して、当該総会の被から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定により解任が決議されたときは、当該代議員にその旨を通知する。

第4章 総 会

(構成)

第15条

総会は、代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

3 代議員は、1名1個の議決権を有する。

(権限)

第16条

総会は次の事項について決議する。

  1. 役員(理事及び監事をいう。以下同じ)の選任又は解任
  2. 定款の変更
  3. 入会金又は会費の額の決定又は変更
  4. 会員の除名
  5. 前各号に掲げるものの他、総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項

(招集)

第17条

定時総会は事業年度終了後3か月以内にこれを招集する。

2 臨時総会は、必要がある場合は、いつでも招集することができる。

3 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

4 代議員の議決権の5分の1以上の議決権を要する代議員は、共同して、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を書面により示して、総会の招集を請求することができる。

5 法令に別段の定めがある場合を除き、総会を招集するときは理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 総会の日時及び場所
  2. 総会の目的である事項
  3. 総会に出席しない代議員が、書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 前3号に掲げるものの他、法令で定める事項

6 総会を招集するには、理事長は総会の日の少なくとも14日以前に、代議員に対して書面又は電磁的方法によりその通知を発する。

7 前項の通知には第5項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

8 第5項第3号に掲げる事項を定めた場合には、理事長は、第6項の通知に際して、法令に定めるところにより、代議員に対し、総会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類)及び議決権行使書(代議員が議決権を行使するための書類をいう。以下同じ)を交付しなければならない。総会参考書類・議決権行使書は電磁的方法によることができる。

(議長)

第18条

総会の議長は、当該総会に出席した理事長又は理事の中から理事長が指名する者がこれに充たる。

2 総会の議長は総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3 総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱すものを退場させることができる。

(決議)

第19条

総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び継続
  5. 前各号に掲げるものの他、法令で定める事項

(代理人又は書面による議決権の行使及び電子投票)

第20条

代議員は、代理人(この法人の代議員又は理事に限る。)によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員は、代理権を証明する書面または電磁的方法により委任状をこの法人に提出しなければならない。

2 第1項の代理権の授与は総会ごとにしなければならない。

3 書面または電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面等に記載された期限までに、必要な事項を記載した議決権行使書をこの法人に提出して行う。

4 前項の規定により書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。

5 理事会は、法律に定めるところにより、総会に出席できない代議員が、総会に先立ち、電磁的方法で議決権を行使することができる旨を定めた場合、議案に対する賛否を電磁的方法により表示し議決権を行使することができる。

(決議・報告の省略)

第21条

理事または代議員は、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長が署名又は記名押印する。

(下位規則への委任)

第23条

総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において別に定める規定による。

第5章 役 員

第24条

この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上30名以内
  2. 監事 5名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。理事のうち専務理事、常務理事を選任することができる。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条

理事及び監事は代議員の中から総会における代議員の選挙によって選任する。但し、被選挙人となる代議員は選挙年度の理事会で定める日において理事は65歳未満、監事は70歳未満の者とする。

2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定することができる。

3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

4 監事は理事をかねることができない。

5 役員の選任に関し、必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める規定による。

(理事の権利義務)

第26条

理事は、理事会を構成し、次の権利義務を有する。

  1. 法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し、この法人のためにその職務を行うこと。
  2. 理事会に出席し、業務執行の決定及び監督に参画すること。
  3. 総会に出席し、代議員から特定の事項について説明を求められたときに、当該事項について必要な説明をすること。また、あらかじめ書面により、正会員から特定の事項について説明を求められた時には、当該事項について必要な説明をする。
  4. この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときに、直ちに、当該事実を監事に報告すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか理事の権利義務として法令又はこの定款で定めるもの。

2 理事長は、この法人を代表し、その職務を執行する。

3 理事会の決議により、副理事長にこの法人を代表する権限を付与することができる。

4 理事長並びに副理事長、専務理事及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の権利義務)

第27条

監事は次の権利義務を有する。

  1. 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  2. 必要があると認めるとき、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査すること。
  3. 理事が不正な行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実もしくは不当な事実があると認めるときに、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
  4. 理事会に出席し、必要があると認めるときに、意見を述べること。
  5. 必要があると認めるときに、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。
  6. 総会に出席し、あらかじめ書面により、正会員から特定の事項について説明を求められた時には、当該事項について必要な説明をする。
  7. 前各号に掲げるもののほか、監事の権利義務として法令又はこの定款で定めるもの。

(役員の任期)

第28条

役員の任期は、選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる役員の任期は、当該各号に定める時までとする。

  1. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員は、退任した役員の任期の満了する時。
  2. 理事を増員するために選任された理事は、選任の際、現に存在する理事の任期の満了する時。

3 役員は再任されることができる。

4 第24条第1項に定める理事の員数が欠けた場合又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

5 任期の満了又は辞任により理事長が欠けたときは、退任した理事長は、新たに選任される理事長が就任するまで、なお理事長として権利義務を有する。

6 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき(任期の満了は辞任により退任した場合を除く。)は、理事会があらかじめ定めた順位に従い、副理事長、専務理事又は常務理事が理事長の職務(法人の代表権を伴わない業務の執行に限る。)を代行する。

(役員の解任)

第29条

理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第30条

理事及び監事は無報酬とする。但し、理事及び監事の旅費及び会務のために必要な経費は支出することができる。

2 理事及び監事の旅費及び必要経費に関する規定は、総会の承認を得て理事会においてこれを定める。

(役員の損害賠償責任の免除)

第31条

この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(顧問)

第32条

この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事長の諮問に応ずる。

3 顧問は、理事会から諮問された事項には参考意見を述べる。

4 顧問は、本法人の趣旨に賛同する者で理事会において推薦し、理事長が委嘱する。

5 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 顧問の報酬は無償とする。

第6章 理事会

(理事会の設置)

第33条

この法人に理事会を置く。

2 理事会はすべての理事をもって構成する。

3 理事会の議長は、理事長が充たる。

(権限)

第34条

理事会は次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長並びに副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第35条

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が定める順序に従い副理事長、専務理事及び常務理事が理事会を招集する。

3 定時理事会は年4回開催する。

4 臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事長以外の理事が理事長に対し会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により示して招集の請求をしたときに招集する。

5 理事会を招集するときは理事会の日の10日前までに、各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

7 理事会の開催方法その他事務手続きについては、別途詳細を理事会で定める。

(決議)

第36条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 上記決議については、電磁的方法によってすることができる。

3 前各項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条

理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(下位規則への委任)

第38条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において別に定める規定による。

第7章 学術総会

(学術総会)

第39条

この法人は年1回以上、衛生学に関する学術研究の発表および会員相互の交流を促進し、学術研究の促進および社会に普及啓発するため学術総会を開催する。

2 学術総会は、法令及び定款により、総会ならびに理事会の付与された職務権限を制約する運営を行うことはできない。

(学術総会長)

第40条

この法人は学術総会を主宰するため学術総会長をおく。

2 学術総会長は正会員(学生会員を除く)の中から理事会の推薦を受け代議員による総会が選任する。その解任も、代議員による総会で行う。

3 学術総会長は、学術総会のために組織委員会を設置し、学術総会を主宰する。

4 学術総会長は、必要に応じて理事会に出席し、これと密接な連絡のもとに学術総会を企画立案し運営する。

5 学術総会長は理事会において議決権を有しない。ただし、学術総会長が理事を兼ねる場合はその限りでない。

6 学術総会長に事故あるいは欠けたときは、理事長がその職務を代行する。

第8章 委員会

(委員会)

第41条

理事会の決議により、この法人に委員会を置くことができる。

2 各委員会は、理事会の要請に応じて活動し、その内容を報告する。

3 委員会の委員は、代議員および一般会員、永久会員の中から理事会において選任する。

4 各委員会の改廃および組織・運営に関する必要事項は、理事会がこれを定める。

第9章 会 計

(事業年度)

第42条

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第43条

理事長は、毎事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の承認を受けなければならない

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条

この法人の事業報告及び決算については、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 事業報告書の附属明細書
  3. 財産目録
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  6. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類及び監査報告を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配禁止)

第45条

この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第47条

この法人は総会の決議その他の法令で定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第48条

この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公 告

第49条

この法人の公告は、官報に掲載して行う。

第12章 事務局

(設置等)

第50条

この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。

(書類及び帳簿の備置き)

第51条

この法人は事務局に、第12条、第43条及び第44条の各項各号に定めるものの他、次に掲げる書類や帳簿を備え置き一般の閲覧に供するものとする。

  1. 定款
  2. 理事・監事及び会員の名簿
  3. 認可及び登記に関する書類
  4. 総会及び理事会の議事に関する事項
  5. その他必要な書類及び帳簿

附 則

1.この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

2.この法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立の日から平成29年12月31日までとする。

3.この法人の設立時社員の住所及び氏名(名称)は次の通りとする。

設立時社員  小泉昭夫

設立時社員  横山和仁

設立時社員  大槻剛巳

設立時社員  伊木雅之

設立時社員  加藤昌志

設立時社員  市場正良

設立時社員  西脇祐司

設立時社員  稲寺秀邦

設立時社員  矢野栄二

設立時社員  城戸照彦

4.この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。

設立時理事  小泉昭夫

設立時理事  横山和仁

設立時理事  大槻剛巳

設立時理事  伊木雅之

設立時理事  加藤昌志

設立時理事  市場正良

設立時理事  西脇祐司

設立時理事  稲寺秀邦

設立時監事  矢野栄二

設立時監事  城戸照彦

5.この法人の設立時代表理事は次の通りとする。

設立時代表理事(理事長)   小泉昭夫

設立時代表理事(副理事長)  横山和仁

設立時代表理事(副理事長)  大槻剛巳

設立時専務理事        稲寺秀邦

設立時常務理事        西脇祐司

設立時常務理事        伊木雅之

6.設立時理事及び監事の任期は平成30年開催の定時総会満了の時までとする。

平成29年 6月 1日

一般社団法人日本衛生学会

附 則

2019(平成31)年2月1日改定。なお、第6条第2項の規程にかかわらず、平成31年2月1日付定時代議員総会開催時点の代議員の任期が満了するまでは、代議員の増員は行わず、任期の変更もしないこととする。

2022(令和4)年3月22日改定。

2023(令和5)年3月3日改定。