第1章

第1条 本章は、会則第10条に定める本学会の名誉会員の推薦に必要な事項を定める。

  1. 名誉会員は、この規定により会員の中から選考される。
 
第2条 名誉会員の被推薦資格は,①原則として満70歳以上,②会員歴30年以上もしくは永久会員、③評議員を務めた、①から③すべてを満たす会員であり,以下の(1)~(3)のいずれかに該当するものとする。

  • (1) 理事,会計監査,編集委員あるいは学会が設置する委員会の委員を務めた者
  • (2) 衛生学の領域において顕著な学術的業績を残した者
  • (3) 衛生学の領域の研究者の育成に顕著な功績があった者
  1. 前項の規定にかかわらず,理事会が特に必要と認めた者
 
第3条 名誉会員候補者の公募は,学会ウェブサイトにより行う。応募に際しては、自薦・他薦を問わない。応募要領は別に定める。
 
第4条 名誉会員の選考に当たっては,理事会において推薦担当理事3名を互選し,理事長が委嘱する。

  1. 推薦担当理事は,応募書類をもとに,名誉会員としての適否を選考基準に照らして審議し,その結果を毎年12月末日までに理事会に報告する。
  2. 理事会は、推薦担当理事から提出された候補者について審議し,推薦の有無を決定する。
 
第5条 理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、評議員会の議を経て総会に提案し、承認を得なければならない。

第2章 評議員

第6条 評議員の選考は次の方法による。

  1. 評議員候補者は衛生学領域において7年以上の研究歴,並びに3年以上の会員歴を有して活発な研究活動を行っている本会会員であることを要する。
  2. 評議員候補者は1名以上の評議員または5名以上の会員の連名による推薦を受けていなければならない。その際,当該候補者の学歴,研究歴および実績ないしはその目録が添えられなければならない。
  3. 上記候補者について理事会が審査し評議員会および総会の議を経て理事長が委嘱する。
  4. 名誉会員はその対象から除外する。

付則

この規定は平成20年4月1日より施行する。

2008年3月 総会にて承認
2013年3月26日改訂
2016年5月12日改訂