一般社団法人日本衛生学会会費等に関する規程
(入会金)
第1条 定款第7条及び第8条による入会金を、次のように定める。
一般会員 1,000円
学生会員 免除
(会費)
第2条 定款第7条及び第8条による会費を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。
(1)一般会員 年額 11,000円
(2)学生会員 年額 7,000円
(3)評議会員 年額 11,000円
2.定款第7条及び第8条による会費を、役職に応じ、次のように定める。
代議員 年額 13,000円
(規程の変更)
第3条 本規程の改定は、理事会の議を経て総会で決定する。
附則 この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。
本規定は2019年2月理事会および代議員総会にて変更が承認された。第2条の規定にかかわらず、会費の値上げは2020年度会費請求分からとする。
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