日本衛生学会 The Japanese Society for Hygiene

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代議員及び役員選任規程細則

1.代議員選任

1)代議員定数
代議員選任規程第3条(選任方法)1項における代議員定数は、理事会で8月末日として定める日の正会員数を,選挙区ごとに10で除し、端数は四捨五入する。
2)選挙区割り、投票数
代議員選任規程第3条(選任方法)における、選挙区割りおよび選挙人1人当たりの投票数は以下とする。
  全国から、8人を投票する。
3)立候補または推薦方法
 代議員選任規程第9条(応募手続き)の方法は以下とする。
①立候補する会員は、選挙管理委員長まで、メールまたはFAXで申し込む。
②候補者を推薦する会員は、選挙管理委員長までメールまたはFAXで申し込む。この場合、人数の制限はない。

2.理事および監事の予備選挙

役員選任規程第4条は、以下に定める。
1)代議員の電子投票により理事18名、監事2名の予備選挙を実施する。
2)投票数は、理事選では1人3票、監事選では1人1票とする。

3.理事長等の予備選挙と選任

1)新理事会において、選挙年度の2月末日までに、予備選で選ばれた理事候補の予備選挙により理事長候補を決定する。選挙管理は、現監事が行う。
2)理事長の選挙においては、有効投票の総数の3分の1以上の得票を得なければならない。前項の場合において、3分の1以上の得票を得た者がないときは、有効投票の最多数を得た者2名をもって候補者とし、理事長の選挙を行う。
3)理事長候補は、新理事候補の中から副理事長候補2名、専務理事1名、常務理事2名を指名し、新理事会に報告する。
4)新理事長候補および、副理事長候補等指名結果を総会で報告し、決議を諮る。

4.理事会で定める日

 定款第6条及び第25条、代議員選任規程第4条及び第8条並びに役員選任規程第4条における理事会で定める日は、8月末日とする。

5.細則の改廃

 この細則の改廃は、理事会の決議により行う。

 

附則

1.この規程は、2023(令和5)年2月18日の理事会にて変更が承認された。

2.2023(令和5)年8月5日の理事会にて変更が承認された。