第1条(目的)
今後ますます重要となる衛生学分野の研究を推進する上で、若手研究者の主体性の発揮は未来への第一歩である。本助成は、学会として若手研究者による学術総会におけるシンポジウムへの助成を行い、社会医学を担う人材育成の一助とすることを目的とする。
第2条(応募資格)
応募する企画責任者は、原則として日本衛生学会の正会員であり、応募締切日に45歳以下であることを要する。
2.シンポジウムにおける発表者は原則として応募締切日に45歳以下とする。学会の会員であるかは問わない。
第3条(申請方法)
別途定める期限までに、指定する方法にて日本衛生学会事務局に提出する。
第4条(選考)
選考委員会の推薦に基づいて、理事会が決定する。
2.原則として2件以内を採択する。
3.選考委員会は若手活性化委員会とする。
4.採択にあたり、現在における実現可能性よりも未来における発展性を志すような斬新な提案であることを重視し、発表者として教授など、指導的職位の者は加えず若手研究者による独立した意欲的な申請を優先する。
第5条(助成金とその使途)
助成する金額は、1件20万円以内とする。
2.助成金は発表者の交通費、宿泊費、開催にあたり必要な事項に充当する。但し、本学会の会員の学術総会のための交通費、旅費への支出は認めない。
第6条(報告)
助成を受けた者は助成によるシンポジウムを実施後2ヶ月以内に、事業の結果を理事会へ報告しなければならない。
2.助成金の使途を、必要な書類を併せて報告し、未使用の助成金がある場合はこれを返還しなければならない。
3.報告された助成金の使途について、不適当と判断される事項について、助成金の一部または全部の返還を求めることがある。
第7条
本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

付則

  • この規程は平成30年2月11日より施行する。
  • この規程は平成31年2月1日をもって廃止する。