日本衛生学会利益相反マネジメント細則(案)に関するパブコメについて(回答)

2014年11月20日

日本衛生学会  理事長 遠山 千春

利益相反マネジメントに関する検討委員会委員長 武林 亨

 

 日本衛生学会利益相反マネジメント細則(案)に関するパブリックコメント(2014年9月24日依頼)に対して、下記のパブコメをいただきました。利益相反マネジメントに関する検討委員会にて検討の結果、細則案を修正し、理事会にて成案を決定いたしましたのでご報告申し上げます。

「会則・各種規定」のページに掲載いたしました。

 以下に、パブコメを記します。なお、ご氏名は匿名とさせていただきます。ご了解をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

<意見>

 細則案は良く練られたものになっているように思いますが、一点、 研究者が企業に所属する(雇用されている)場合の扱いが書き込まれていないように感じました。

 たとえば、ある企業の研究開発職に所属する者がある大学の客員研究員等の身分を得て、その大学の所属名を用いてその企業の活動に関係ある 内容の研究発表をする場合を想定します。この時、この者が企業の役員 や顧問に該当せず、かつ、日当ではなく年俸で給与を得ている場合、 細則案には該当せず申告の必要がない、ということになろうかと思います。すなわち、先だって報道された、ノバルティス社のディオバン問題 のような事例において、利益相反関係が適切に開示されるか、曖昧ではないでしょうか。

 上記のような事例に関して、勤務先の所属の明示が何らかの事情により難しい場合においても、そのような企業と雇用関係にあること自体は 開示されるようなルールが望ましいと考えます。ご検討をいただければ 幸いです。