日本衛生学会 The Japanese Society for Hygiene

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役員選任規程

第 1 条 この規程は、定款25条に規定されている役員の選任について、その候補者の選定および役員の選定に関する手続を定めるものである。
第 2 条 役員候補者とは、理事及び監事であり、総会における役員選任の対象候補者をいう。
第 3 条 役員候補者の人数は、理事18名、監事2名とする。
第 4 条 役員候補者は、選挙年度の11月末日までの選挙により選出された代議員により選出する。ただし、選挙年度の理事会で定める日の時点で65歳以上の代議員は、理事の被選挙権を有せず、70歳以上の代議員は、監事の被選挙権を有しない。
第 5 条 選挙管理委員会は別に定める細則にしたがって役員候補者選挙を行う。選挙管理委員会は,代議員選任規程で定めた委員会とする。
第 6 条 選挙管理委員長は、代議員に対して、選挙年度1月末までに役員候補者選挙の公示を行う。
第 7 条 前条の公示内容は、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1)役員候補者の定数
(2)任期
(3)被選挙者名簿
(4)投票方法
(5)投票日
(6)開票日
(7)その他必要な事項
第 8 条 役員候補者は、選挙の得票数の高い順に決定する。但し、得票数が同点の場合には、くじにより決定する。理事と監事の両者に選出された場合には、理事を優先するものとする。
第 9 条 委員会は、役員候補者の選出結果を理事長に報告する。
第 10 条 次期総会までに、役員候補者は予備理事会を開催し、理事長1名の予備選挙を行う。招集は、現理事長が行う。
第 11 条 新理事長は、副理事長2名および専務理事1名、常務理事2名を指名し、新理事会に報告するとともに、第8条、10条により選出された役員候補者を、総会において報告し、役員選任の決議を諮る。
第 12 条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附則
1.この規程は2017(平成29)年11月から施行する

2.2019(平成31)年2月1日改定

3.2023(令和5)年3月3日改定