(入会金)

第1条

定款第7条及び第8条による入会金を、次のように定める。

一般会員    1,000円
学生会員    免除

(会費)

第2条

定款第7条及び第8条による会費を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。

  1. 一般会員   年額  11,000円
  2. 学生会員   年額   7,000円

2.定款第7条及び第8条による会費を、役職に応じ、次のように定める。

代議員    年額 13,000円

(規程の変更)

第3条

本規程の改定は、理事会の議を経て総会で決定する。

 

附則

この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。

本規定は2019年2月理事会および代議員総会にて変更が承認された。第2条の規定にかかわらず、会費の値上げは2020年度会費請求分からとする。

本規程は2022年3月理事会および代議員総会にて変更が承認された。