第1条

定款第5条に定める本学会の名誉会員の推薦は次の方法による。

第2条

名誉会員の被推薦資格は、①原則として満70歳以上、②永久会員、③代議員を務めた、①から③すべてを満たす会員であり、以下の1~3のいずれかに該当するものとする。

  1. 理事、監事、編集委員あるいは学会が設置する委員会の委員を務めた者
  2. 衛生学の領域において顕著な学術的業績を残した者
  3. 衛生学の領域の研究者の育成に顕著な功績があった者

2. 前項の規定にかかわらず、理事会が特に必要と認めた者

第3条

名誉会員候補者の公募は、学会ウェブサイトにより行う。応募に際しては、自薦・他薦を問わない。応募要領は別に定める。

第4条

名誉会員の選考に当たっては、理事会において推薦担当理事3名を互選し、理事長が委嘱する。

2. 推薦担当理事は、応募書類をもとに、名誉会員としての適否を選考基準に照らして審議し、その結果を毎年12月末日までに理事会に報告する。

3. 理事会は、推薦担当理事から提出された候補者について審議し、推薦の有無を決定する。

第5条

理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、総会に提案し、承認を得なければならない。

第6条

本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

付則

この規定は2017(平成29)年11月1日より施行する。

この規定は2021(令和3)年10月30日の理事会にて変更が承認された。なお、第2条の被推薦資格「③代議員」には、過去の評議会員を含むものとする。