(総則)

第1条

この規程は、一般社団法人日本衛生学会定款(以下「定款」という)第3章に基づき、入会手続きについて定める。

(入会申込)

第2条

正会員になろうとする者は、氏名、現住所、職業、勤務先、生年月日、学歴および専門の活動歴(受賞等も含む。)を記入した別紙に所定の入会申込書を学会事務局に提出し、理事会の承認を受けるものとする。この申込は学会の設けるウェブサイトを通じて電磁的に行うことができる。

2 一般会員、永久会員、名誉会員の紹介のない場合は入会申込書に加えて、業績目録を提出しなければならない。

3 学生会員として入会を申し込む者は、指導教員の承諾を得て、入会申込書の指導教員欄に教員名とメールアドレスを記入し、学生・大学院生であることを示すものの写しを添付しなければならない。社会人枠の学生は一般会員の扱いとする。

4 申し込み者は所定の申込情報を登録後、規定に定める入会金および年会費を送金しなければならない。事務局が確認を行い、申し込み者に会員番号・パスワードを通知することをもって、入会手続きを完了とする。

5 入会申し込みに特段の不具合が認められず、理事において異議がない場合は、理事会をまたずに入会を一時的に認めたものとする。

6 前項において理事会にて入会が不許可となった場合には、入会を取り消し、定款第8条5によらず、支払
済の入会金・会費は返却する。

(会員資格の取得)

第3条

一般会員、学生会員は入会手続きを経て、入会金及び年会費の納入が確認された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。

(有効期間)

第4条

本規程に基づく会員契約期間は、初年度は本規定第3条で定めた登録日から納めた年会費の事業年度の期末までとする。以後は事業年度とする。

(変更の届け出)

第5条

会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

2 会員が前項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負わないものとする。

(退会)

第6条

会員は、理事会において別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後の未払い分の支払いを免れないものとする。

(学生会員資格の喪失)

第7条

学生会員は卒業時に学生会員の資格を喪失し、一般会員となる。

(補足)

第8条

本規程に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。

(規程の改廃)

第9条

本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

付則

この規程は2017(平成29)年11月1日より施行する。

この規程は2021(令和3)年10月30日の理事会にて変更が承認された。