会計規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人日本衛生学会(以下「本学会」という。)の財務及び経理、会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにするとともに、業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本学会の財務及び会計に関しては、定款、本学会細則、及び一般社団法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
第3条(会計基準)
会計に関する取引の処理にあたっては、法令、定款および本規程の定めによるほか、公益法人会計基準を考慮するものとする。
第4条(会計年度)
本学会の会計年度は、定款の定めるところに従い、毎年1月1日から12月31日までとする
第5条(帳票の保存期間)
帳簿及び財務諸表等の保存期間は、次のとおりとする。
- 財務諸表 10年
- 会計帳簿、仕訳伝票 10年
- 証憑書類 10年
- その他の帳簿及び書類 10年
2 前項の期間は総会終結の日から起算し、処分する場合は理事長の指示または承認によって行うものとする。
3 帳簿等の記録、保存については、電子媒体によることができるものとする。
第6条(会計区分)
本学会の会計は、一般会計及び特別会計に区分し、特別会計は、事業遂行上必要のある場合に設ける。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
第7条(勘定科目)
各会計区分においては、収入および支出の状況ならびに財政状態を的確に把握するために必要な勘定科目を設ける。
第8条(帳簿等)
会計帳簿は次のとおりとする。
1.主帳簿
1)仕訳帳
2)総勘定元帳
2.補助簿
補助簿は、これを必要とする勘定科目について備えるものとする。
第3章 予算
第9条(予算の目的)
予算は、明確な事業計画に基づいて、資金の調整を図った上で編成し、実績との関連を明らかにしながら、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
第10条(事業計画および収支予算)
本学会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、事業年度毎に理事長が編成し、理事会で承認を得るものとする。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第11条(予算期間)
予算期間は、第4条に定める会計年度と同じとする。
第12条(予算執行者)
収支予算の執行者は理事会とする。
2各事業担当の理事は、理事長の承諾のもと、収支予算を執行する。
第13条(予算の流用)
原則として、予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。やむを得ない場合に限り、理事長の承認を得て中科目間または少科目間の予算の流用をすることができる。
第14条(予備費の計上)
予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に同等額の予備費を計上するものとする。
第15条(収支予算の使用)
予備費を支出する必要のあるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
第16条(収支予算の補正)
理事長は、やむを得ない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成し、理事会の承認を得なければならない。
第4章 出納
第17条(金銭の範囲)
この規程において金銭とは、現金、預金および振替貯金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
3 手形およびその他の有価証券は、金銭に準じて扱うものとする。
第18条(出納責任者)
金銭の出納、保管については、出納責任者を置くものとする。
2 金銭の保管および出納事務を取り扱わせるため、出納事務担当者を置くことができる。
第19条(預金口座の開設・廃止)
金融機関等における預金口座開設などの取引の開始または廃止にあたっては、理事長の承認を受けなければならない。
2 金融機関との取引は法人名義をもって行うこととする。
第20条(預金口座の開設・廃止)
金融機関等における預金口座開設などの取引の開始または廃止にあたっては、理事長の承認を受けなければならない。
第21条(印章の保管および押印)
金融機関等に対して使用する印章の保管および押印については、理事長または別に定める者が行うこととする。
第22条(収納)
現金、金融機関における口座振替又は口座振込のほか、次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
- 小切手(理事長が指定するものに限る。以下同じ。)
- 郵便為替証書
- 郵便振替の支払証書
2 現金又は、前条各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。
第23条(支出)
出納事務担当が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類にもとづいて、支払伝票により、出納責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合には、支払証明書をもってこれに代えることができる。
第24条(支払方法)
金銭の支払方法は、原則として銀行振込、小切手、または現金によるものとする。
第25条(手持現金)
出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金を置くことができる。ただし、現金の保管については、出納事務担当者等に移管することができる。
第5章 財務
第26条(資金の調達)
本学会の事業運営に要する資金は、基本財産および特定資産、その他の運用収入ならびに会費収入、寄付金収入、事業収入、その他の収入によって調達するものとする。
第6章 決算
第27条(決算の目的)
決算は、1会計期間の会計記録を整理し、当該期間の正味財産の増減を計算するとともに、年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
第28条(計算書類の作成)
出納責任者は、年度決算に必要な手続きを行い、次に掲げる財務諸表を作成し、理事長に報告しなければならない。
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 財産目録
第29条(財務諸表の確定)
前項の計算書類は、税理士の査閲を受けた後に理事長に提出し、理事長は理事会の議決、監事の監査を受け、代議員会の承認を得て決算を確定する。
第30条(規程外事項)
本規程に定めのない事項を執行については、理事会の議決を得てこれを行うものとする。第31条(規程の改廃)本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。
附 則
この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。