日本衛生学会役員選考規程
第1章 役員
- 第1条 (理事長の選出と副理事長の指名)
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- 理事長は理事の互選により選出する。互選に先立ち理事長候補者は所信を表明するものとする。
- 理事長は理事の中から副理事長2名を指名する。
- 理事長は、副理事長指名結果を評議員会と会務総会に報告するものとする。
- 第2条 (理事の選出)
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- 評議員の中から会員が選挙によって選出する。ただし、選挙年度の8月末日時点で会費完納の会員が選挙権、評議員が選挙権と被選挙権を有する。なお、本条でいう会員は、これら権利を有する会員を指す。
- 全国を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、および九州・沖縄の8地区に分け、地区ごとに当該地区に所属する会員がその地区の評議員の中から理事を選出する。なお、会員の所属地区は会費振込通知連絡先とする。
- 選挙は郵送法とし単記無記名投票とする。
- 理事定数は18名とし、各地区に各1名を割り当て、残りを選挙権者確定時点での各地区所属の会員数に従い次のように配分する。
①残り10名を、各地区の会員を全国の合計会員数で除した値を10倍した数値Xを基に配分する。
②まず、Xの整数部分の人数を各地区に割りあてる。
③上記②の総和が10に満たない場合は、Xの小数点以下の数値の大きい順に、一人ずつを、総和が10に達するまで該当地区へ割りあてる。
④割りあての1名と②と③の合計を各地区の理事定数とする。なお、③のXの小数点以下の数値が全く同じ場合は、選挙管理委員会の定める方法により決定する。- 上記方法で配分された地区別理事定数にしたがい、得票数の多い順に理事を決定する。地区ごとに次点者2名も決定する。
- 得票同数の場合は、選挙管理委員長が抽選によって決定する。
- 理事に欠員が生じたときには、理事長は、残任期間などを考慮し、必要に応じて、速やかにその地区の次点者を理事に任命することができる。
- 第3条 (監事の選出)
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- 選挙年度の8月末時点で会費を完納している評議員の中から、理事選出選挙時にあわせて、第2条1項で定める会員の投票により、単記無記名投票で上位から2名の当選者と次点者2名を選出する。
- 得票同数の場合は、選挙管理委員長が抽選によって決定する。
- 理事と監事は兼ねることはできない。理事と監事の両者に選出された場合には、本人がいずれかを選択するものとする。
- 第4条 (選挙管理委員会)
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- 選挙管理委員会は、理事、監事の選挙ならびに理事長の選挙を公正に実施し、選挙結果を速やかに会員に報告しなければならない。監事と、理事にあっては地区ごとにそれぞれ次点者2名を報告することとする。
- 選挙管理委員会は、理事長候補者に所信表明を求めるものとする。
- 選挙管理委員会は、選挙が予定されている年度の前年度の最終理事会までに理事の互選によって選出された3 名を以って構成する。
- 選挙管理委員長は委員の互選による。
- 委員に欠員が生じた場合、委員会はこれを速やかに理事長に報告する。理事の互選で欠員を補充する。
- 選挙管理委員会は、新たな選挙管理委員会が設置されるまで、その職責にあたるものとする。
- 選挙管理委員会は、理事選挙の遅くとも6か月前までには、選挙公示を行わなければならない。
- 第5条 (その他)
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- この規程に定めのない事項については理事会で決定する。
- 本規程の変更は会務総会の承認による。
付則
- 1)この規定は平成20 年度総会にて承認され、平成20年4月1日より施行する。
- 2)この規定は平成23年2月の理事会にて変更が承認された。
- 3)この規定は平成23年10月の理事会にて変更が承認された。
- 4) 本規程は平成26年5月25日の会務総会にて変更が承認された。