第1章 総則

第1条
本会は日本衛生学会(Japanese Society for Hygiene)という。
第2条
本会は衛生学分野の研究・教育の進歩と発展をはかり、関連諸事業を推進することを目的とする。

第2章 事業

第3条
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

  • 総会の開催。
  • 日本衛生学雑誌(Nippon Eiseigaku Zasshi, Japanese Journal of Hygiene)およびEnvironmental Health and Preventive Medicine の刊行。
  • 衛生学の進歩・発展のために必要と認められる諸活動のうち、学会活動として行うべき事業

第3章 会員

第4条
本会の目的に賛成する個人は、会員(一般または学生)となることができる。評議員の紹介による場合の他は、学歴、研究歴および研究業績目録を添えて申し込み、理事会の承認により会員になることができる。
第5条
本会の目的に賛同する団体は、評議員の紹介と業務内容を示す書類を添えて理事会に申し込み、理事会の承認により賛助会員となることができる。
第6条
60歳以上の一般会員は、理事会の承認により永久会員になることができる。
第7条
会員は、学会が主催する関連諸事業に参加できる。一般会員と学生会員は役員の選挙権、ならびに評議員は被選挙権を有する。
第8条
会費を納めない場合又は学会の名誉を著しく傷つけた場合、理事会は、一般会員、学生会員および賛助会員の資格を剥奪することができる。
第9条
一般会員および学生会員は学術総会において学術研究の成果を発表することができ、ならびに会務総会における議決権を有する。賛助会員は学術総会に出席できる。
第10条
本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は本会の進歩・発展に多大の貢献をした会員の中から選ばれる。名誉会員は会費納入を免除される。選挙権・被選挙権は有しないが、その他は一般会員に準じる。

第4章 役員

第11条
本会に次の役員、ならびに役員に準じる者を置く。

役員

  • 理事長 1名
  • 副理事長 2名
  • 理事 若干名
  • 監事 2名

役員に準じる者

  • 編集委員会委員長 1名
  • 倫理委員会委員長 1名
  • 学術総会会長 1名
第12条
役員、ならびに役員に準じる者の職務と任期を次のように定める。

  1. 理事長は本会を代表し、会務を執行する。会務総会及び評議員会を招集し主催する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 理事は理事会に出席して審議運営を行い、また会務を分担して執行する責務を負う
  4. 監事は以下の職務を行う。

1)理事会に出席する。
2)本会の財産の状況を監査する。
3)理事の職務の執行状況を監査する。
4)学会財産状況又は業務執行について、規則・内規若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、会務総会に報告をする。
5)前号の報告をするため必要があるときは、会務総会を招集する。

  1. 編集委員会委員長、倫理委員会委員長、学術総会会長は、必要に応じて理事会に出席し事業報告を行う。
  2. 役員、ならびに役員に準じる者の職務に対する報酬は無い。
  3. 役員、ならびに役員に準じる者の任期は3年とし、再任をさまたげないが、連続3期に及ぶことはできない。学術総会会長の任期は1年とし、総会において就任が承認された日から担当学術総会の終了日までとする。ただし、学術総会会長の任期は1年(前年の総会における就任承認日から担当学術総会の終了日まで)とする。
  4. 本会の役員、もしくは役員に準じる者として不適格と判断される場合には、理事の3分の2の議決により解任することができる。会員から請求があった場合には、その理由を開示しなくてはならない。
第13条
役員の選考方法は別に定める

第5章 評議員

第14条
  1. 本会に評議員をおく。
  2. 評議員は評議員会に出席し、また随時、本会の重要な事項を審議する。
  3. 任期は3年とし、再任をさまたげない。
  4. 評議員の職務に対する報酬は無い。
  5. 評議員の選考方法は別に定める。

第6章 総会およびその他の集会

第15条
  1. 総会は、学術総会と会務総会から成る。学術総会では会員の研究発表を行い、会務総会では会務についての審議決定を行う。
  2. 総会は原則として1年に1回開催されるものとする。
  3. 会務総会における議決は出席者の多数決による。
  4. 会務総会の定足数は、会員数の2分の1とする。
  5. 委任状の依頼及び収集方法等は別途定める。
第16条
  1. 理事会は理事長が招集し議長を務める。開催数は年に数回とする。
  2. 理事会は理事長、副理事長、理事、及び役員に準じる者の3分の2以上の出席をもって成立する。
  3. 理事長は必要ある場合、役員、ならびに役員に準じる者以外の者を審議に参加させることができる。ただし議決権は与えない。
  4. 議決には出席役員の過半数を必要とする。
  5. 委任状の依頼及び収集方法等は別途定める。
第17条
  1. 理事長は評議員会を1年に1回以上開催するものとする。
  2. 評議員会の定足数は評議員数の2分の1とし、議決は出席者の多数決による。
  3. 委任状の依頼及び収集方法等は別途定める。
第18条
理事会、評議員会の議を経て、会務総会で承認されれば、委員会を設置することができる。委員会は常設委員会と非常設委員会とに分けられる。その組織および運用については別に定める。委員長は理事会に出席することができる。
第19条
必要に応じて研究会を設置することができる。研究会は理事会、評議員会の議を経て、会務総会で承認されなければばらない。

第7章 機関誌

第20条
本会は会員の研究発表のため機関誌「日本衛生学雑誌」(Nippon Eiseigaku Zasshi, Japanese Journal of Hygiene) および「Environmental Health and Preventive Medicine」を発行する。
第21条
本誌の編集は編集委員会による。編集委員会の組織は別に定める。本誌への投稿は別に定める投稿規定による。

第8章 会費・入会費

第22条
会員および賛助会員は年会費を所定の期日までに納入する。また入会に際して、一般会員は入会金を納めなければならない。

第9章 会則変更その他

第23条
本会則の変更には会務総会の承認を必要とする。
第24条
本会の事務局の所在は理事会の決定による。

付則

第1条
本会則は2008(平成20)年4月1日より発効する。
第2条
本会則によって役員が決定されるまで現在の役員がその会務を遂行する。
第3条
編集委員会と倫理委員会は常設委員会とする。
第4条
会費は当分の間

  • 永久会員 100,000円(一括払い)
  • 評議員である一般会員 12,000円
  • 一般会員 10,000円
  • 学生会員 7,000円
  • 賛助会員 30,000円(一口)
  • 入会金 1,000円 (学生会員は免除)
雑誌購読料については別に定める。
第5条
本会則は、2014(平成26)年5月26日に改定承認。