第1条(目的)

本規程は、一般社団法人日本衛生学会(以下「本学会」という。)から要請・業務委嘱された会員および本学会が認めた者(以下、「役員等」という。)が会務のため出張する場合に支給する旅費について定める。

第2条(旅費の定義)

本規程でいう旅費とは、以下の各号とする。

  1. 交通費
  2. 宿泊費

第3条(旅費の支給対象)

旅費の支給対象は、以下の各号とする。

  • 本学会理事会。
  • 理事会が認めた委員会活動
  • その他、本学会が必要と認めたもの。

第4条(交通費の算定・請求)

交通費は、役員等が自宅または通常の勤務地を起点として、目的地に移動し職務を遂行する際の最も経済的な経路および交通手段に基づき計算するものとする。算定後、別に定める旅費請求書を事務局に提出するものとする。

  • 運賃とは、鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃、バス運賃等とし、実費を支給する。
  • 鉄道運賃とは、乗車券の他、必要に応じてこれに付随する特急急行券、急行券、座席指定および寝台券の料金をいう。
  • 航空機は、移動距離が500km以上あること、または航空運賃が他の運賃より低額の場合に使用することができる。搭乗券半券または搭乗証明書、領収証の提出を要する。ただし講師招聘および海外出張等の場合には、別途考慮し担当役員の承認を得て支給する。
  • バス運賃等とは、バス、タクシーの料金をいい、タクシーはやむをえない場合に限って財務担当理事の許可を得た上で支給するものとする。
  • 通勤費が支給されている場合は、その区間については除外して交通費を計算するものとする。
  • 自己の自動車またはレンタカーの使用は原則として認めない。

第5条(宿泊費支給の基準)

宿泊費は、以下の各号に該当するときに支給することができる。

  • 会務等が2日以上に及ぶ場合
  • 会務等の終了時に適当な交通機関の運行が終了している場合
  • その他、本学会が必要と認めた場合

2 学会が負担する宿泊費は、国家公務員等の旅費支給規程が定める上限を越えない範囲で実費を支払う。その際、支給にあたっては、領収証の提出を求める。ただし講師招聘および海外出張等の場合には、別途考慮し財務担当理事の承認を得て支給する。

第6条(パック料金の取り扱い)

交通費と宿泊費が一体になったチケット等を利用する場合は、当該料金を支給額とする。その際、領収証の提出を求める。

第7条(旅費の不支給について)

  • 別に旅費支給を受ける場合は、重複する経費を支給しない。
  • 学術総会の会期中(会期前後の日程を含む)の会合に出席する会員に対しては、原則として旅費は支給しない。
  • 縁故先等に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しない。

第8条(例外の取り扱い)

第1条~第7条に定めていない事項が生じた場合は、財務担当理事ができるだけ経済的な方法による旅費を算出する。

第9条(規程の改廃)

本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

附 則

この規程は、2017(平成29)年10月21日から施行する。
2019年11月16日改定
2026年2月8日改定