1.代議員選任

1)代議員定数

代議員選任規程第3条(選任方法)1項における代議員定数は、理事会で8月末日として定める日の正会員数を,選挙区ごとに10で除し、端数は四捨五入する。

2)選挙区割り、投票数

代議員選任規程第3条(選任方法)における、選挙区割りおよび選挙人1人当たりの投票数は以下とする。
全国から、10人を投票する。

3)立候補または推薦方法

代議員選任規程第9条(応募手続き)の方法は以下とする。

  1. 立候補する会員は、選挙管理委員長まで、メールまたはFAXで申し込む。
  2. 候補者を推薦する会員は、選挙管理委員長までメールまたはFAXで申し込む。この場合、人数の制限はない。

2.理事および監事の予備選挙

役員選任規程第4条は、以下に定める。

1)代議員の電子投票により理事18名、監事2名の予備選挙を実施する。

2)投票数は、理事選では1人3票、監事選では1人1票とする。

3.理事長等の選挙と選任

1)理事候補から、選挙年度の総会1〜2ヶ月前までに理事長立候補者を募る(公募期間1ヶ月以内)。立候補者は、立候補とともに所信表明を文章で提出しなければならない。

2)所信表明は日本衛生学会ホームページにて、広く会員に開示する。

3)選挙年度の総会後の理事会において、決議に加わることができる理事(決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席)により、以下の方法によって理事長を選出する。白票は有効投票とする。選挙管理は、監事が行う。
(1)第1回投票で有効投票総数の過半数の得票を得た立候補者を理事長候補に選出する。
(2)立候補者が3名以上で、第1回投票で有効投票総数の過半数の得票を得た立候補者がいない場合、得票数上位2名(得票数が上位2名と同数の立候補者も含む)で第2回投票を行い、有効投票総数の過半数の得票を得た立候補者を理事長候補に選出する。有効投票総数の過半数の得票を得た立候補者がいない場合は同様の方法で投票を行う。
(3)立候補者がいない場合、あるいは(1)(2)投票で有効投票総数の過半数の得票を得た立候補者がいない場合は全ての理事による互選により理事長候補を選出する。理事長選任の意志のない理事は申し出なければならない。
(4)互選による第1回投票で有効投票総数の過半数の得票を得た理事を理事長候補に選出する。過半数の得票を得た理事がいない場合は、得票数上位2名(得票数が上位2名と同数の理事も含む)をもって第2回投票を行い、有効投票総数の過半数の得票を得た理事を理事長候補に選出する。過半数の得票を得た理事がいない場合は同様の方法で投票を行う。

4)決議に加わることができる理事(決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席)による理事会に、選出結果を報告し、理事長選任の決議を諮る。

5)理事長は理事の中から副理事長候補2名および専務理事候補1名、常務理事候補2名を指名し、理事会に報告するとともに選任の決議を諮る。

4.理事会で定める日

定款第6条及び第25条、代議員選任規程第4条及び第8条並びに役員選任規程第4条における理事会で定める日は、8月末日とする。

5.細則の改廃

この細則の改廃は、理事会の決議により行う。

附則

1.この規程は、2023(令和5)年2月18日の理事会にて変更が承認された
2.2025(令和7)年11月17日改定